レンタル約款
リンクレンタル約款
この度は、株式会社リンクのレンタル機械をご利用頂き誠にありがとうございます。
お客様は株式会社リンクのレンタル機械のご利用に際し、下記契約条項について御了承いただくものとさせて頂きます。
株式会社リンク(以下乙という)とお客様(以下甲という)は測量機器等(以下「機械等」という)のレンタルに関して、以下のリンクレンタル約款の定めに基づきレンタル契約(以下「契約」という)を締結するものとする。
第1条 契約の締結
- 甲は乙と機械等の種類・仕様・個数・レンタル期間(開始日・終了日)・レンタル価格・輸送方法・修繕費・その他条件について、乙の納品書にてあらかじめ取り決めの上、機械等をリンクレンタル約款(以下「約款」という)に基づき契約を締結するものとする。
- 乙は契約に当たり、甲に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることができる。
- 賃貸料金は別途定めることとし、料金は消費税別とする。また料金は原則前払いとする。現金前払い以外の支払いの場合は、甲乙が別途協議して決定する。
第2条 契約期間とその変更方法
- レンタル期間は、機械納品日の翌日(レンタル開始日)からレンタル期間終了日の前日(レンタル終了日)までとする。
- 甲が、本契約を定める期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間及びレンタル料金について別途協議する。
第3条 レンタル期間終了時の措置と機械等の返還
- レンタルが終了した場合甲は直ちに乙に機械等を返還すること。
- 返還に伴う輸送費及び機械等に要する一切の費用は、甲の負担とする。
- 機械等の返還は、甲乙双方の立会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることが出来ない。
- 機械等の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第4条 契約の解除
甲が次の各号の一つに該当した場合には、乙は催告をすることなく契約を解除することが出来る。(この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。)
- 甲がレンタル料金などの支払いを怠ったとき。
- 機械等が盗難にあった場合、もしくは減失、または毀損し使用不能となった場合。
- 営業上の休廃止・解散したとき。或いは信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる事情が発生したとき。
- 機械等について必要な保守・管理を行わなかったとき。あるいは法令、その他で定められた方法に違反したとき。
第5条 契約解除の措置
- 前条の規定により、契約が解除された場合には、乙は直ちに機械等を引き取るものとし、その引取りに要する費用と残額債務については甲の負担とする。
第6条 担保責任
- 乙は甲に対し引渡し時に、機械等が正常に作動していることのみを担保とし、機械等の商品性又は甲の使用目的の適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに機械等の性能の欠陥につき通知がなかった場合、機械等は正常な状態で引渡されたものとする。
第7条 機械等についての損害補償
- 機械等が地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他甲乙いずれかの責に帰することが出来ない事由によって減失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲の責任において行う。
- 機械等の損害に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
- 甲の過失により機械等が盗難にあったり、減失した場合は、機械等と同等品を乙に返却するか、また時価相当額を甲は乙に支払う。
- 乙は、甲が機械等を使用できないことによる損害について、一切の責任を負わないものとする。ただし、乙は乙の責に帰する事由により甲が機械等を使用できない場合は、使用できない期間のレンタル料金を限度として責任を負う。
第8条 通知義務
甲は次の各号のいずれかに該当場合には、その旨を乙に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
- 機械等について盗難・減失或いは毀損が生じたとき。盗難の場合は所轄の警察に盗難届けを提出等、必要な対応を行うこと。
- レンタル期間中の機械等につき、他からの強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
第9条 禁止事項
- 機械等の改造、あるいは性能、機能を変更すること。
- 機械等を本来の用途以外に使用すること。
- 機械等を無断で当初に納入した場所より他へ移動させること。
- 本契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、または機械等を第3者に転貸すること。
- 機械等について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
- 機械等に表示された所有権の表示や標識を抹消、又は取り外すこと。
第10条 反社会的勢力等への対応
乙は甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることが出来る。
- 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
- 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき。
- 乙の従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき。
第11条 管轄裁判所
契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本所在地を管轄する
裁判所をもって管轄裁判所とする。
株式会社リンク